住宅ローンは何回まで滞納しても大丈夫なのか!?

時にはうっかり返済し忘れてしまったということも
ありますよね。
そのため、基本的に滞納は1回2回目まではだいたい
許されることが多いです。
しかし、払い忘れではなく、どうしても事情があって
払えない場合もありますよね。
例えば、急なけがや病気で働けなくなってしまったり、
急な失業とかも考えられます。
その場合、3回目の住宅ローン滞納後に銀行からさまざまな
書類が届くようになります。
また、銀行から催促の電話がかかってくる回数も増える
でしょう。
一般的にこの時期に届く書類としては、催促状と督促状
があります。
催促状の内容は、毎月の約定返済分と遅延損害金を期日
までに返済することを催促するものになります。
この時点では、まだ取り立てもそれほど厳しいものでは
ありません
次に督促状は、催促状よりも厳しい段階であることを示します。
内容は、その時点で滞納している金額分の
返済を取り立てるものです。ここでこの督促を無視すると競売
に向けて、期限の利益の喪失通知が届くようになり事態が悪化
して行きます。
期限の利益とは何かというと借りたお金の返済を一括払いではなく、
決めた期日ごとに分割で返済すればよいという約束の事です。
その期限の利益を喪失するということは(借りた)お金をすぐに
一括で返済しなければいけなくなるということです。
一括で全て返済するなんて不可能ですよね。そのため、
そうなってしまう前に何らかの手を打つようにする
必要があります
 
さらに何も対処しないままでいると、
とうとうその次の段階では、実際に期限の利益を喪失する
ことになります。さらに、代位弁済通知というものも一緒
に届くでしょう。
代位弁済とは債務者が住宅ローンの返済ができない場合に、
債務者の代わりに第三者の保証会社が銀行へ
住宅ローンの残債を一括で返済するという事です。
こうなると次は保証会社へ一括返済しなければいけなくなって
しまいます。つまり、債権が銀行から保証会社に移行します。
そのため、銀行から届いていた色んな通知が今度は保証会社から
届くようになるでしょう。
この保証会社からの通知を受け取ってしまった後はもうどう
しようもなくなり、マイホームを売却するしかなくなります
 
そして
さらにさらに放置をしていると

いよいよ今度は裁判所から、競売開始決定の通知が届きます。
この通知が届いたら、保証会社が競売を始めることを裁判所
に知らせたサインです。
しかし、この段階でもまだ「競売」を免れる対処法はあるので
諦めないことが大切です。
競売開始決定通知書が届いた後は現況調査が始まって行きます。
この調査により、自宅の詳細が調べられ室内にも調査員が入っ
てきます。
その後は競売の入札の段階に入り1カ月程で落札されるでしょう。
 
ということで、お話ししてきたように
どうしようもなくて滞納してしまうことは誰にでも起こり
得ることです。もし、どうしようもなくて滞納してしまった
場合には直ちに何らかの対処をするということが大事です。

少しでも早い段階で相談することによって、
マイホームを手放さなくてもよくなったり
最悪の競売だけは免れるといったことができたりします。

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